建設業に関するもの

建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など建設業に関する書類作成や手続きをサポートいたします。
行政書士には厳密な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。
詳しい業務内容・費用につきましては、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うためには、元請け・下請け問わず建設業の許可が必要となります。
工事1件の請負代金が500万円(税込)以下など「軽微な建設工事」に該当するものは建設業の許可を受けなくてもよいとされていますが、行政庁への登録が必要な場合もありますので注意が必要です。
許可の種類には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類があり、ふたつ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可、ひとつの都道府県内にのみ営業所がある場合は都道府県の知事許可となります。
建築業許可を持っていると公共工事の請負も可能になるので仕事の幅が広がり、またしっかりとした実績がある会社として認識され、信頼性が高まり取引先をはじめ金融機関への融資申請時なども有利に働きます。
メリットの多い建築業許可ですが、許可の取得には管理責任者や専任技術者などの有資格者が必須であり、一定の要件を満たす必要がありますので建築業許可申請をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

経営事項審査に係る申請

公共工事の入札参加を希望する建設業者(元請けとして直接請け負う建設業者)の企業規模や経営状況などを客観的な基準に基づき、数値化して評価する制度です。経営状況の分析は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行い、経営規模などの評価は国土交通大臣または都道府県知事が行います。

公共工事を受注するには、請負契約を締結する日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。 そのため、経営事項審査は定期的に受けなければならないのです。
有効期限が切れていると請負契約ができないため、申請を行う際は審査期間や結果通知が届くまでの期間をふまえ手続きを行いましょう。

入札参加資格審査申請

公共工事の入札に参加する場合は、あらかじめ「入札参加資格者」として登録されている必要があります。
入札参加資格審査では、国や都道府県が公共工事を発注する建設業者を入札で選ぶ場合に、その建設業者が契約対象者として適格かどうか審査を行います。

入札の対象は建設工事請負、物品調達、業務委託などがありますが、建設業許可の取得と経営事項審査を受けていることが必須となります。
有資格名簿登録の有効期間は2~3年ですので、期限が切れてしまった場合は再度申請が必要です。

従来は書面での申請のみでしたが、最近では電子申請が可能な自治体も増えていますのでお客様に適した申請方法をご案内いたします。

解体工事業登録申請

建設物などの解体工事を請け負うためには、元請け・下請け問わず解体工事業の登録が必要です。建
設業許可が不要な「軽微な工事」の場合も解体工事を行う際は登録が必要となり、未登録で作業をした場合は罰則が科せられますので注意が必要です。

なお、建設業法上の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可を取得済みの場合は、「届出」を行うことで浄化槽工事業者となります。

解体工事業の登録を受けるには、「解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければならないため、A県とB県で解体工事を行う場合はそれぞれの管轄で登録を受けることになります。
管轄により必要書類や手続き方法が異なりますので、書類作成や手続きなどは当事務所にお任せください。

浄化槽工事登録申請

浄化槽工事(浄化槽の設置や構造、規模の変更をする事業)を行うには、浄化槽工事業の登録が必要となります。

浄化槽工事業の登録を受けるには、「浄化槽工事を行う区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければならないため、A県とB県で浄化槽工事を行う場合はそれぞれの知事へ登録または届出が必要です。

尚、建設業法上の「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を取得済みの場合は、化槽工事業の「届出」を行うことで浄化槽工事業者となります。

有効期間は、通常の5年間ではなく建設業の許可を有している間となりますので注意しましょう。
登録・届出の要件として、浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を常勤・専任で配置しなければなりません。
管轄により必要書類や手続き方法が異なりますので、書類作成や手続きなどは当事務所にお任せください。